| 前回の続きです^^
減額措置
住宅ローン控除の制度は、所得税からの税額控除で、納税した所得税額が還付される仕組のものです。したがって、個人住民税からの控除はありません。
すなわち、所得税率が半分になることによって、住宅ローン控除により還付されていた金額も半分になるというわけです。これでは、納税額自体は変わらないといっても、実際には、間接的な増税という結果になってしまいます。
そこで、減額措置を使って実質増税を回避できるようにしています。実際には、旧税率で計算した所得税額と、その年の住宅ローン控除額を比較して、どちらか小さい金額から新税率の所得税額を控除してもなお、控除しきれない残額があった場合に、控除しきれなかった残額を翌年の個人住民税から減額することになっています。要は、控除額が減った分は、個人住民税分から差し引いてもらえるということです。 ただしこの減額措置の制度は、対象となる本人の申請に基づくものであり、自動的に適用してくれるものではありません。この手の申請を自ら行なうのが苦手な方は要注意です。申請しない場合は、自動的に住宅ローン控除は半分の水準に大幅ダウンになる可能性があります。
世の中の動きに気を配りながら、自分の大切な資産を守っていきましょう!
樋口です
投稿者: 樋口 智也 投稿時間: 11:31 パーマリンク [
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