| 前回の住宅ローンの続きです。
住宅ローン控除は、住宅取得のための借入金と一体として
借り入れた返済期間10年以上の土地借入金も対象になります。
以下の基準のいずれかを満たせば、
先行して取得した土地のローンも対象になるのです。
1)「建築条件付き」の宅地分譲では、3カ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること
2)土地取得から2年以内に、当該土地の上にローン付きで住宅を取得すること(「建築条件付き」の有無は問いません。単純に、先行して土地を取得する場合も当てはまります)
注意点として、
土地部分に相当する住宅ローン減税の適用が受けられるのは、土地取得後に建物を新築し、かつ、入居した後となります。
当該ローン減税は「建物」取得を基準としますので、土地だけの先行取得の場合、土地取得に対するローンに関する所得税還付だけを建物部分のローン還付より先に受けることはできないからです。
また、不動産に関する所有期間の計算方法は譲渡した年の1月1日現在を起算日としますが、ここでいう「2年」は実際の日数(たとえば2/14に土地を取得していれば2年後の2/13まで)となります。
まずはご相談を^^
樋口
投稿者: 樋口 智也 投稿時間: 10:38 パーマリンク [
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