Thank_you!!
ホームに戻ります 会社概要 商品のご紹介 社員紹介 イベント情報 関連リンク 株式会社カントリーベース インターネットできっかけづくり 資料請求はこちらから

2006年11月23日

前回の住宅ローンの続きです。

住宅ローン控除は、住宅取得のための借入金と一体として
借り入れた返済期間10年以上の土地借入金も対象になります。
以下の基準のいずれかを満たせば、
先行して取得した土地のローンも対象になるのです。

1)「建築条件付き」の宅地分譲では、3カ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること

2)土地取得から2年以内に、当該土地の上にローン付きで住宅を取得すること(「建築条件付き」の有無は問いません。単純に、先行して土地を取得する場合も当てはまります)

注意点として、
土地部分に相当する住宅ローン減税の適用が受けられるのは、土地取得後に建物を新築し、かつ、入居した後となります。
当該ローン減税は「建物」取得を基準としますので、土地だけの先行取得の場合、土地取得に対するローンに関する所得税還付だけを建物部分のローン還付より先に受けることはできないからです。

また、不動産に関する所有期間の計算方法は譲渡した年の1月1日現在を起算日としますが、ここでいう「2年」は実際の日数(たとえば2/14に土地を取得していれば2年後の2/13まで)となります。

まずはご相談を^^

          樋口


投稿者:投稿者 樋口 智也 投稿時間: 10:38 パーマリンク [ このエントリーのカテゴリーを全て表示 ]

« 小話 | ホーム | 年末調整って何かご存知ですか? »

PageTop

サイト内検索
ヤマダタッケンで働きませんか?
お客様ブログ第4弾
お客様ブログ第3弾
お客様ブログ第2弾
お客様ブログ第1弾
フルスケールモデルホームが屋内に!
賢く建てるこれからの方法
ご登録していただいたお施主様ご自身の現場進捗をインターネットで確認できます。(お施主様ご本人のみ)
私たちも参加しています!

Copyright (C) Yamada Takken Corporation. All Rights Reserved.