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2007年07月04日

今回はお金ではなくて、
少し気分転換に法律行為のお話を。
私も以前は気になっていたので皆様にもご紹介をしたいと思います。

まずは、「売買契約書には捨印は必要か?」

これは結論から先にいますと、売買契約書には捨印を押さないことが
当然であり、普通の業者であれば捨印を求めることもないでしょう。
これは重要事項説明書などの他の契約書類であっても同じです。

ちなみに「捨印」とは、契約書などの欄外部分に当事者双方が署名押印欄で
使ったのと同じ印鑑で押印をすることです。

「捨印」 を押せば相手方に書類の訂正権を与えることになり
たとえば、契約の相手方や媒介(仲介)業者が後から勝手に契約内容を訂正したり、
文字を書き加えたりしたときでも、それを合法的に認めざるを得ない結果ともなりかねません。
「捨印を押した日時」 と 「契約書が改ざんされた日時」 との
前後関係を証明する手段はありませんから、
「知らない」 とか 「認めていない」 とかいっても通用しないのです。

つまり捨印は契約書の内容を変更させることができる効力があるということです。
極端に考えれば、特約条項の変更やあったはずの契約条項の前文を削除することも
可能なのです。

ただし、例外として、司法書士に提出する書類は例外です。
これは、登記申請手続きは添付書類(住民票とか印鑑証明書など)と
全てが合致していることが求められ、もし、誤字・脱字があると
手続きに非常に支障をきたすため、速やかな訂正が必要になるからです。

知っているのと知らないのでは大きな差がうまれますね。
たまにはこんな話題もいいですよね^^?

                          樋口


投稿者:投稿者 樋口 智也 投稿時間: 10:46 パーマリンク [ このエントリーのカテゴリーを全て表示 ]

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