| 以前から住民税のことに対してブログを書いてきましたが、
今回は住宅ローン控除とかかわってくるお話をしたいと思います。
なるべく簡単に説明しますが、
住宅ローン控除は納めた「所得税」が還付されるシステムです。
しかし、今年にはいり「所得税」が減って、「住民税」があがりました。
なので、今まで「所得税」から還付を受けていた方は
今年からスライドするように受け取る金額も少なくなります。
例えば、今まで「所得税」を10万円納めていた人がいると、
年末に返ってくる金額は10万円でした。(1000万円以上のローン残高がある場合。)
しかし、「所得税」を5万円しか納めなくてもいいよということになれば、
年末に返ってくる金額も5万円になるということです。
しかも、「住民税」が上がり、支払う税金もふえて、まさにダブルパンチです。
この大変な状況に対しての措置がとられることになりました。
それは「所得税」で控除できない分は翌年の「住民税」を減額するというものです。
対象となるのは、平成11年~18年までに居住した方です。
当社にも対象となる方が多いのではないでしょうか?
これは非常に注意が必要なのですが、
今までは初年度に確定申告すればよかったのですが、(サラリーマンの場合)
「住民税」の控除は自動的に行ってくれないので、対象者の方が毎年各市区町村へ
申告を行う必要があります。
忘れているともらうことができません。(取立てだけはしっかりするのに不公平ですね。)
長くなりましたが、最後に今年からの新制度ですが、
平成19年分の給与所得の源泉徴収票から、「住宅借入金等特別控除の額」欄とは別に、
新たに摘要欄の方に、「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されることになりました。
この「住宅借入金等特別控除可能額」は、
所得税から控除しきれない住宅ローン控除額が発生する場合に記載されることになります。
したがって、「住宅借入金等特別控除可能額」に記載金額があれば、
住民税控除の対象となり、記載金額がなければ所得税額で住宅ローン控除額が全てを控除しきれていることになります。
いつの間にか新制度ができたり、当初のシステムが変ったり、
追いかけるだけで大変ですね --;
投稿者: 樋口 智也 投稿時間: 12:23 パーマリンク [
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