Thank_you!!
ホームに戻ります 会社概要 商品のご紹介 社員紹介 イベント情報 関連リンク 株式会社カントリーベース インターネットできっかけづくり 資料請求はこちらから

2008年03月21日

ヤマダタッケンはOBの方が結構いらっしゃいますが、
ローンを組んでマイホームを買い、住宅ローン控除を受けているという方がほとんどだと思います。

そこで今回の確定申告のことが気になったので、
ブログで皆様にもお知らせさせていただこうかと思いました。

『3月15日を過ぎたからもう遅いわ!』 とお思いの方もいらっしゃるかも知れませんが、
還付申請は3月15日を過ぎても可能ですので、目を通してみてください。


住宅ローン控除は、何度もブログで登場していますが、
ローンを組んで住宅を買った人に、税金を戻してくれるというもの。

サラリーマンの場合には、一度(初回)だけ確定申告で手続きすれば、
あとは確定申告が必要なく税金が戻されます。

ただし、この制度を使っている人は、今年は要注意。

なぜなら、三位一体改革で所得税と住民税の税率が変わっているので、
一般的なサラリーマンの場合、うっかりするともらえる税金が減る可能性があるからです

たとえば、サラリーマンで年収600万円の家庭で3000万円の住宅ローンが残っているとします。
仮に、一昨年の所得税が24万2000円だったとすると、これがまるまる返ってきたことになります。

ところが昨年から、三位一体改革で所得税率が下がったために
税金も減って13万9500円になりました

ということは、減税といっても払った範囲の税金しか戻ってきませんから
13万9500円戻ることになり、
前の年よりも戻る税金が10万2500円も少なくなってしまいます

これでは、税の負担感が強まるということで、
払われない差額の10万2500円は、
申請すれば自治体が住民税の中から戻してくれることになっています

平成11年から18年の間にマイホームを買った人は対象になるのですが、
ただ、このことを知らないために、自ら自治体に申し出て手続きを取る人が減ってしまい、
請求されない税金の額が1500億円にもなるのではないかと言われています

(恐ろしいですね・・・)

この税金は、自ら自治体で手続きしなくては戻ってきません
心当たりのある方はぜひ、自治体(税務署など)に問い合わせてみてください。


ちなみに、昨年マイホームを購入した人については、
住宅ローン控除の期間を「10年」と「15年」のどちらか選べるようになっています。
控除はどんなに大きくても、税金を払った額の範囲でしか返ってきませんから、
どっちがトクかは税務署で相談することもできるようですよ。

ダメモトで聞いてみるのも良いと思いますよ。

お金が戻ってくるのは一度確定申告された方はご存知だと思うのですが、
口座番号を記入する欄があるので、そこに記入すると通常は一ヶ月くらいで振り込まれます。

5月のGWまえにぜひ!


               Higuchi Tomoya



投稿者:投稿者 樋口 智也 投稿時間: 06:51 パーマリンク [ このエントリーのカテゴリーを全て表示 ]

« 円高・株安 | ホーム | 楽しいひと時でした・・・ »

PageTop

サイト内検索
ヤマダタッケンで働きませんか?
お客様ブログ第4弾
お客様ブログ第3弾
お客様ブログ第2弾
お客様ブログ第1弾
フルスケールモデルホームが屋内に!
賢く建てるこれからの方法
ご登録していただいたお施主様ご自身の現場進捗をインターネットで確認できます。(お施主様ご本人のみ)
私たちも参加しています!

Copyright (C) Yamada Takken Corporation. All Rights Reserved.