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ハイパーインフレの続きですが、
もしもハイパーインフレが起こると、
お金が紙くずになってしまいます。
ですから、対策としてはお金以外のものに
資産のウェートを移しておくことです。
たとえば、「金」や「株」や「土地」です。
土地について言及すれば、
「少子化で人口が減るのだから、土地の需要も減って、
価格も下がるのではないか?」とおっしゃられるかたもいらっしゃいます。
しかしインフレがおき、物価が100倍に上昇したらどうでしょう?
いずれにせよ土地の価格はあがります。
少子化の影響などかき消されてしまいます。
土地を有利な資産と考える人は少ないと思いますが、
不動産投資は自分の資産を守るための数少ない手段の一つなのです。
当然資産防衛のために不動産を買うべきだといっても、
個人の場合そう簡単に買えるものではありません。
しかし、だからこそ早めに行動を開始するべきです。
樋口
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2006年11月29日
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先日、不動産投資の本を読んでて、
面白い話がありましたので
ご紹介いたします。
まずは、インフレの説明ですが、
デフレの反対がインフレです。
簡単に言うとお金の価値が下がります。
ハイパーインフレは、ものすごくお金の価値がさがる
ということです。
たとえば、今は100円マックなんてありますけど、
ハイパーインフレになると、100万円マックも登場するかもしれません。
昔、歴史の教科書で荷馬車に現金をのせて買い物に行くまさにあれです。
それでは、ハイパーインフレが起こるとどうなるのか?
一番身近に感じることができるのは、借金の負担が減ります。
住宅ローンを組んでいらっしゃる方には朗報です。
と同時に預金(現金)の資産価値が急激に下がります。
たんす預金をしている方や、銀行預金がたくさんある人は、
残念ながら、かなりの資産を目減りさせることになるでしょう。
実は借金も目減りするという観点から、目をつけている人もいます。
それは「日本」です。
日本の累積赤字は840兆円です。
これを返すのは無理で、政府に残された道は
ハイパーインフレしかありません。
国の借金も目減りするからです。
合法的な徳政令です。
それをさけるには、消費税を二桁にあげることや、
年金の問題など、かなり痛みのともなう改革が必要に
なってきます。
今後やってくるかもしれないインフレに、
備えるためにはどうすればよいのでしょうか?
それは次回に・・・
樋口
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2006年11月26日
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不動産取得税とは、不動産(土地や家屋)を
売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、
その取得した人が納める税金です。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得することをいいます。
取得の形態(新築、購入、贈与、交換など)、
また取得が有償であるか無償であるかは問いません。
皆様が土地や建物を購入されてから、3ヵ月後くらいに、
県から税金納めてくださいとの通知がくると思います。
実はここでポイントなのですが適用要件があえば、
不動産取得税が軽減されます。
何も知らずに払ってしまうと、損をすることになります。
通常は売買のときに司法書士さんにお願いして
手続きをとりますが、
お客様が個人的に土地の契約をされる場合も多々あります。
そのような場合は、何も知らずに数ヵ月後に通知がきます。
当然そのときは払うべきものと思い、払ってしまいますよね。
しかし、不動産取得税には軽減措置があります。
これだけはしっかりと覚えといてください。
知らないで要ると、5万円~10万円の不動産取得税を
知らずに納めていることになりますよ。
樋口
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2006年11月23日
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会社は給与を支払う際、所得税を差し引いて支払います。
この所得税は一定の仮定の基で計算されているので1年(1月1日から12月31日)経過したときに精算する必要があります。
これを年末調整といいます。
多少もらいすぎている分を年末にお返ししますよということですね。
例えば、年の中途で扶養者が増減した場合、税額も変わります。
年末にお子様ができたら親孝行なのはこういった背景もあるのです。
年末調整手続きができなかった場合は個人で確定申告することになります。
転職した場合は前職の給与を合わせて年末調整を行います。
ちなみに住宅ローン控除も一年目は年末調整できないので
自分で確定申告を行うことになります。(サラリーマンの方は)
そろそろですね^^
樋口
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前回の住宅ローンの続きです。
住宅ローン控除は、住宅取得のための借入金と一体として
借り入れた返済期間10年以上の土地借入金も対象になります。
以下の基準のいずれかを満たせば、
先行して取得した土地のローンも対象になるのです。
1)「建築条件付き」の宅地分譲では、3カ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること
2)土地取得から2年以内に、当該土地の上にローン付きで住宅を取得すること(「建築条件付き」の有無は問いません。単純に、先行して土地を取得する場合も当てはまります)
注意点として、
土地部分に相当する住宅ローン減税の適用が受けられるのは、土地取得後に建物を新築し、かつ、入居した後となります。
当該ローン減税は「建物」取得を基準としますので、土地だけの先行取得の場合、土地取得に対するローンに関する所得税還付だけを建物部分のローン還付より先に受けることはできないからです。
また、不動産に関する所有期間の計算方法は譲渡した年の1月1日現在を起算日としますが、ここでいう「2年」は実際の日数(たとえば2/14に土地を取得していれば2年後の2/13まで)となります。
まずはご相談を^^
樋口