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2006年10月23日
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お久しぶりです^^
本日北陸銀行の方が当社に来ていただいて、新商品の説明をしていただきました。
皆様にご案内したいと思います。
どのような商品かといいますと、
通常の住宅ローンにぶ厚い保証が付いた商品です。
以前から良く耳にする「ガン特約保険」
去年くらいから登場した、三大疾病(ガン・脳卒中・急性心筋梗塞)
そして、この今回新たに登場したのが、
三大疾病+5つの重度慢性疾患です。
三大疾病は上記の通りです。
プラス5つは「高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎」です。
従来の特約よりも保証の幅が大幅に広がりました。
ただし、生命保険同様に認定されるには諸条件があります。
私も来月で28歳になります。
5年後は33歳。まだ元気でしょう。
しかし、25年後は53歳。
親父とおんなじ年齢です・・・。
住宅ローンは先のこともしっかり考えて選びたいですね。
樋口
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収入合算とは?
住宅ローンの融資可能額を決める要素のひとつが、借入者の収入です。収入が多いほど融資可能額は多くなります。本人の収入だけでは借入希望額について収入条件を満たさない場合、配偶者や親、子など同居予定の家族で安定的な収入がある人がいれば、その収入を加えることができます。これを「収入合算」といいます。 収入合算は、金融機関で扱いが異なりますが、民間金融機関の住宅ローンでは配偶者や親・子などのうち1人分のみ、収入の2分の1を合算できるところが多いようです。
収入合算のメリット
収入合算をすると、借入者が単独で借りるよりも多くの融資を受けることができます。まだ若くて収入が少ない、年齢が高く返済期間が短期間でしか組めない、というような場合配偶者や子どもなどの収入を合算すれば、借入額を増やすことが可能です。 収入合算をし、かつ住宅を共有名義にした場合には、ローン控除も2人で受けることができます。なお、ローン控除を双方が受けたい場合には連帯債務者でなくてはなりません。連帯債務者になれない場合(合算だと連帯保証になる場合)には、各自でローンを組むことになります。
収入合算の注意点
収入合算は、希望する借入額を借入れるのには確かに有効な方法ですが、借入額を多くすれば返済額も多くなります。借入れ後に、合算者が仕事を辞め収入が減った場合などでも、返済が可能かどうか、十分な検討が必要でしょう。 また、収入合算で共有名義にした場合、出資割合に応じて土地や建物の持分割合を決定し、登記する必要があります。出資割合と持分比率に大きな違いがある場合などは、贈与とみなされてしまうこともあるので、注意が必要です。
気になる方は一度ご相談を
樋口
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ヤマダタッケンの営業は各自のパソコンの中に、
住宅ローンシュミレーションのソフトがはいっています。
お客様の目の前で具体的にローンの比較、返済額の提示ができます。
具体的にどのようなアドバイスができるのかをここでご説明させていただきます。
1、「返済額」はいくらになりますか?
2、「返済プラン別」に比較
3、「借入額」はいくらまで借りられますが?(年収から)
4、「借入額」はいくらまで借りられますが?(返済額から)
5、「返済プラン」は大丈夫?
6、「ボーナス併用払い」をりようするとどうなりますか?
7、「繰り上げ返済」をおこなう予定。その効果は?(月々返済or期間短縮)
8、「返済期間」を短縮するとどうなるか?
9、「元利金等」と「元金均等」では、どれくらいなのか?
10、「住宅取得にかかる諸費用」はいくらくらいなのか?
具体的な項目は以上ですが、ソフトを使ってお客様の不安や疑問を
分かりやすく説明することができます。
もちろん、プリントアウトして家に帰ってご主人、奥様とご相談することも可能です^^
一番の不安要素である「資金計画」。
ここをしっかりと解決しておきましょう!
樋口
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2006年09月03日
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お久しぶりです^^
なかなかマネーというカテゴリーに対して、
お題がきまらない今日この頃でした。
最近、友人からブログストップしてるなとの
温かいお言葉を頂いたのではりきって書きたいと思います。
今回は19年から行われる税制改正についてです。
小さな政府実現に向けた三位一体改革を実施することにより、国から地方へ税源が移譲されることになります。所得税と個人住民税の税率を変えることで、約3兆円相当分を国から地方に移譲するものです。
具体的には、所得税を下げて個人住民税を上げることで税源移譲を図ります。これにより、税率が変更になる人がでてきます。ただし、所得税、個人住民税の合計額という点では、現行の制度と比較すると増税でも減税でもないものとなっています。
簡単にいえば、税の総額は変えずに、内訳を変えるというわけです。
「なにー!!」と思われた方はきっと既に住宅ローンをお組になっている方でしょう。
もうおわかりでしょうか?
住宅ローン減税で年末に還付金を受け取っていらっしゃる方は、
簡単にいうと受け取り金額が少なくなります。(可能性があります。)
厳密に言うと、ややこしいのですが、現在住宅ローンを組まれている方は
対応策があります。
個人住民税から引くことが出来るので、同じなんですが・・・
やはり書ききれなかったので以降は次回で・・・・
樋口です。
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前回の続きです^^
減額措置
住宅ローン控除の制度は、所得税からの税額控除で、納税した所得税額が還付される仕組のものです。したがって、個人住民税からの控除はありません。
すなわち、所得税率が半分になることによって、住宅ローン控除により還付されていた金額も半分になるというわけです。これでは、納税額自体は変わらないといっても、実際には、間接的な増税という結果になってしまいます。
そこで、減額措置を使って実質増税を回避できるようにしています。実際には、旧税率で計算した所得税額と、その年の住宅ローン控除額を比較して、どちらか小さい金額から新税率の所得税額を控除してもなお、控除しきれない残額があった場合に、控除しきれなかった残額を翌年の個人住民税から減額することになっています。要は、控除額が減った分は、個人住民税分から差し引いてもらえるということです。 ただしこの減額措置の制度は、対象となる本人の申請に基づくものであり、自動的に適用してくれるものではありません。この手の申請を自ら行なうのが苦手な方は要注意です。申請しない場合は、自動的に住宅ローン控除は半分の水準に大幅ダウンになる可能性があります。
世の中の動きに気を配りながら、自分の大切な資産を守っていきましょう!
樋口です